#検察なう (570) 「大崎事件での検察特別抗告は著しい不正義」 3/17/2018
#検察なう (570) 「大崎事件での検察特別抗告は著しい不正義」 3/17/2018
昨日、大阪での傍聴から帰る新幹線の中で目にしたのは大崎事件での検察特別抗告の報でした(3/17現在「特別抗告をする方向で検討」、期限は3/19)。
ここをクリック→ 毎日新聞「福岡高検が特別抗告へ 再審開始決定を不服に」
私は、長引く査察部の自分の取調べの際に、「証拠はない。ただ我々の仕事はあなたを告発することだ」と言った統括部長に、面と向かって「あなた方は仕事は真面目かもしれないが、人としては実に不真面目だ」と言いました。人一人の命を軽視する検察には、同様に、人間としてどうなんだという思いを禁じ得ません。
そもそも、不利益再審が認められていない(確定した無罪判決に対し、検察が再審請求することはできない)以上、再審制度は、無辜の冤罪被害者救済のための制度であることは明らかです。そして、裁判所が一度再審開始を決定したということは、有罪判決に合理的な疑いが生じたということに違いありません。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の大原則からも、再審開始決定に対して検察が異議を唱えて抗告することは、権力の濫用です。
再審開始に対する検察官抗告を含めた、検察官上訴の当否の議論を深める必要があると強く感じます。
今年6月に91歳を迎える原口アヤ子さん。最近は、認知症が出始めたとも聞き、支援者の前にも姿を現す機会もめっきり減りました。写真で見る限り、老齢がその身に刻み込まれているようにも見受けられます。
「針の穴にらくだを通す」より困難だと言われる再審開始決定を三度もなしえた偉業を、アヤ子さんの存命中に無罪という有終の美で飾ってほしいと切に望みます。
ここをクリック→ #検察なう (522) 「大崎事件の真相に迫る(1) ~大崎事件の概要」
ここをクリック→ #検察なう (523) 「大崎事件の真相に迫る(2)~大崎事件の複雑性」
ここをクリック→ #検察なう (524) 「大崎事件の真相に迫る (3) ~ 被害者死因について」
ここをクリック→ #検察なう (525) 「大崎事件の真相に迫る (4) ~ 誰が死体を遺棄したのか」
ここをクリック→ #検察なう (526) 「大崎事件の真相に迫る (5) ~ 関係者供述の信用性」
3/17/2018
ここをクリック→ 「クレディ・スイス証券集団申告漏れ事件」 経緯説明 2017
ここをクリック→ Amazon 『勝率ゼロへの挑戦 史上初の無罪はいかにして生まれたか』 カスタマーレビュー

ここをクリック→ Wikipedia クレディ・スイス証券集団申告漏れ事件
ここをクリック→ 八田隆ツイッタ―
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そもそも、不利益再審が認められていない(確定した無罪判決に対し、検察が再審請求することはできない)以上、再審制度は、無辜の冤罪被害者救済のための制度であることは明らかです。そして、裁判所が一度再審開始を決定したということは、有罪判決に合理的な疑いが生じたということに違いありません。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の大原則からも、再審開始決定に対して検察が異議を唱えて抗告することは、権力の濫用です。
再審開始に対する検察官抗告を含めた、検察官上訴の当否の議論を深める必要があると強く感じます。
今年6月に91歳を迎える原口アヤ子さん。最近は、認知症が出始めたとも聞き、支援者の前にも姿を現す機会もめっきり減りました。写真で見る限り、老齢がその身に刻み込まれているようにも見受けられます。
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3/17/2018
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