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#検察なう (339) 「司法の自殺~名張毒ぶどう酒事件で第7次再審請求棄却決定」 10/21/2013
#検察なう (339) 「司法の自殺~名張毒ぶどう酒事件で第7次再審請求棄却決定」 10/21/2013
(強制捜査から1770日、控訴審初公判まで25日)
名張毒ぶどう酒事件の冤罪被害者奥西勝氏とその弁護団が申し立てをしていた2002年以来の第7次再審請求の棄却が決定しました。微力ながらも奥西氏を支援してきた者の一人としては残念でなりません。
この事件の審理では一審無罪判決及び再審開始決定と2度まで裁判官により無罪相当の判断がされています。それにも関わらず、何としても有罪を取ることだけを考える検察と、確定判決を覆すことにより何らかの秩序が乱れると考える裁判官によってその判断は覆されてきました。
私は断言します。これが裁判員裁判であれば、100回やって100回とも無罪になる事案です。
無辜の奥西氏を検察と裁判官は死をもって葬ろうとしています。確定判決あるいは検察の主張と「矛盾がない」というだけで、「矛盾もありうる」という可能性に目をつむった判断は、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の大原則をドブに捨てるようなものです。
検察と裁判官は、自らの過ちを認めなければ、それで自分たちは絶対に正しいという無謬性は維持され、いずれは忘れられるとでも思っているのでしょうか。ここにはやはり捜査権力及び司法の「引く勇気」の欠如が根本原因としてあるように思えます。
人はパーフェクトではありえません。しかし、その過ちを自ら認めることで、よりパーフェクトに近づくことはできます。捜査当局や裁判官のパーフェクトであろうとする意識が、彼らに過ちを認めることを許さず、かえって自らの首を絞めているように思えます。そして国民は愚かではないため、確実にその過ちを見抜いています。
奥西氏を獄死させることは、捜査権力及び司法が自らの過ちを正すチャンスを永遠に失うことを意味します。その瞬間に、国民の彼らに対する信頼感は崩壊します。そうした危機感を検察、裁判官はもつべきです。今回の再審請求の棄却は司法の自殺というべきできごとです。
この件に関する江川紹子氏の最新記事をお読み下さい。
ここをクリック→ 「名張毒ぶどう酒事件・最高裁の棄却決定に思う」 江川紹子氏(Yahoo!ニュース)
ここでなされた3つの提言はいずれも重要な指摘だと思われます。
1) 今日であれば裁判員制度が適用されるべき事案の再審請求審においては、公判前整理手続で求められる程度の証拠の開示はなされるべきである。
2) 再審開始決定は相当に重い判断であり、検察はその決定に対して異議申立をすべきではなく、その主張は再審においてなされるべきである。
3) 確定判決を覆すことになりうる再審は、職業裁判官によっては開始に消極的になりうるため、再審請求審には市民の参加を求めるべきである。
奥西氏に残された時間はあとわずかです。しかしその命の灯が立ち消えるその最後まで諦めるべきではありません。まだ彼は生きて、そして自らの無実の罪を晴らそうとしています。我々一人一人ができることから始め、最後までその努力を継続するべきです。彼の無念を思えばできるはずです。
「冤罪ファイル その1」を再掲します。このブログを書いた時には、地方ネットワークでしか放映されなかった『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』も全国で劇場公開されています。まだご覧になってない方は是非ご覧下さい。
ここをクリック→ 冤罪ファイル 「名張毒ぶどう酒殺人事件」
ここをクリック→ #検察なう (278) 「映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』観賞」
ここをクリック→ ブック・レビュー 『名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の半世紀』 東海テレビ取材班著
再審請求審において全員一致で棄却決定をした最高裁第一小法廷の裁判官は以下の4人です。
櫻井龍子裁判官(裁判長)
ここをクリック→ 櫻井龍子裁判官(裁判所HPより)
金築誠志裁判官
ここをクリック→ 金築誠志裁判官(裁判所HPより)
白木勇裁判官
ここをクリック→ 白木勇裁判官(裁判所HPより)
山浦善樹裁判官
ここをクリック→ 山浦善樹裁判官(裁判所HPより)
「人を裁くことの重さを噛みしめ、自己研鑽に努め、公平で、公正な判断ができるよう心して」(櫻井龍子裁判官)判じたのであれば、このような結果は出ないはずです。
そして、もし万万が一奥西氏が有罪であったとしても、44年間もの間死刑囚として獄につながれてきたことで償いはなされたという慈悲の心が裁判官に微塵もなかったことを悲しく思います。
FREE OKUNISHI !!
10/21/2013
ここをクリック→ Wikipedia クレディ・スイス証券集団申告漏れ事件
ここをクリック→ 被告人最終陳述
ここをクリック→ 八田隆ツイッタ―
TwitterやFacebookでの拡散お願いします。
↓
(強制捜査から1770日、控訴審初公判まで25日)
名張毒ぶどう酒事件の冤罪被害者奥西勝氏とその弁護団が申し立てをしていた2002年以来の第7次再審請求の棄却が決定しました。微力ながらも奥西氏を支援してきた者の一人としては残念でなりません。
この事件の審理では一審無罪判決及び再審開始決定と2度まで裁判官により無罪相当の判断がされています。それにも関わらず、何としても有罪を取ることだけを考える検察と、確定判決を覆すことにより何らかの秩序が乱れると考える裁判官によってその判断は覆されてきました。
私は断言します。これが裁判員裁判であれば、100回やって100回とも無罪になる事案です。
無辜の奥西氏を検察と裁判官は死をもって葬ろうとしています。確定判決あるいは検察の主張と「矛盾がない」というだけで、「矛盾もありうる」という可能性に目をつむった判断は、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の大原則をドブに捨てるようなものです。
検察と裁判官は、自らの過ちを認めなければ、それで自分たちは絶対に正しいという無謬性は維持され、いずれは忘れられるとでも思っているのでしょうか。ここにはやはり捜査権力及び司法の「引く勇気」の欠如が根本原因としてあるように思えます。
人はパーフェクトではありえません。しかし、その過ちを自ら認めることで、よりパーフェクトに近づくことはできます。捜査当局や裁判官のパーフェクトであろうとする意識が、彼らに過ちを認めることを許さず、かえって自らの首を絞めているように思えます。そして国民は愚かではないため、確実にその過ちを見抜いています。
奥西氏を獄死させることは、捜査権力及び司法が自らの過ちを正すチャンスを永遠に失うことを意味します。その瞬間に、国民の彼らに対する信頼感は崩壊します。そうした危機感を検察、裁判官はもつべきです。今回の再審請求の棄却は司法の自殺というべきできごとです。
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ここでなされた3つの提言はいずれも重要な指摘だと思われます。
1) 今日であれば裁判員制度が適用されるべき事案の再審請求審においては、公判前整理手続で求められる程度の証拠の開示はなされるべきである。
2) 再審開始決定は相当に重い判断であり、検察はその決定に対して異議申立をすべきではなく、その主張は再審においてなされるべきである。
3) 確定判決を覆すことになりうる再審は、職業裁判官によっては開始に消極的になりうるため、再審請求審には市民の参加を求めるべきである。
奥西氏に残された時間はあとわずかです。しかしその命の灯が立ち消えるその最後まで諦めるべきではありません。まだ彼は生きて、そして自らの無実の罪を晴らそうとしています。我々一人一人ができることから始め、最後までその努力を継続するべきです。彼の無念を思えばできるはずです。
「冤罪ファイル その1」を再掲します。このブログを書いた時には、地方ネットワークでしか放映されなかった『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』も全国で劇場公開されています。まだご覧になってない方は是非ご覧下さい。
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再審請求審において全員一致で棄却決定をした最高裁第一小法廷の裁判官は以下の4人です。
櫻井龍子裁判官(裁判長)
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金築誠志裁判官
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白木勇裁判官
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山浦善樹裁判官
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「人を裁くことの重さを噛みしめ、自己研鑽に努め、公平で、公正な判断ができるよう心して」(櫻井龍子裁判官)判じたのであれば、このような結果は出ないはずです。
そして、もし万万が一奥西氏が有罪であったとしても、44年間もの間死刑囚として獄につながれてきたことで償いはなされたという慈悲の心が裁判官に微塵もなかったことを悲しく思います。
FREE OKUNISHI !!
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category: 名張毒ぶどう酒事件
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この記事に対するコメント
マッチポンプ原田國男の書籍など読みたくもないが、書いていることは正論・事実である、出獄後に初めて見る調書内容はデタラメばかり、刑事弁護士に相談すべく整理したのがこれらの書面の一部である。
判決書の証拠標目には被告人の検事面前調書二通とあるが、今までに一通が渡されている、しかもこの内容は改ざんされている
http://www.suihanmuzai.com/131024.jpg.html
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